【姫路市】雹被害の罹災証明書等の申請期間の延長期限が決定!
2024年年4月16日に発生した雹(ひょう)被害に関する罹災証明書及び罹災届出証明書について、被害を受けた日から3カ月以内としていた申請期間を当分の間延長してきましたが、延長後の期限が決定しました。
自動車や屋根や窓、カーポート等被害に遭われた方も少なくなかった、突然の雹は驚きましたよね。
4月だけでも姫路市役所によりますと、姫路は約300件の被害が報告されたようです。大きいもので直径約1センチの雹が勢いよく降ってきたと言われており、多くの被害発生となりました。
延長期限は”雹(ひょう)被害を受けた日から令和6年10月31日まで”となり、残り約1カ月と決定されました。
まだ申請をされていない方は、事前にまずご自身の保険等加入状況を調べ、補償の対象か確認してくださいね。申請にも条件などもあるようなので、詳細は姫路市役所ホームページをご確認ください。
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